ストレスチェック実施者研修を修了しました
- tyoshi456
- 2024年11月30日
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常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者には、ストレスチェックの実施が義務付けられています。50人未満の事業所義務化についても、2025年度に労働安全衛生法の提出がなされるとの報道がありました。
このストレスチェックができるのは、現行法では、医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士若しくは公認心理師となっています。
このため、今後、ストレスチェックの必要性と需要がますます高まるものと予想されます。
当吉野行政書士事務所の吉野は精神保健福祉士の資格取得者であることから、このほど、厚生労働大臣が定める研修を受講し、効果測定では100点満点で研修を修了しました。
吉野はストレスチェックの結果に基づき開かれる衛生委員会のメンバーとなる衛生管理者の資格も取得しており、このストレスチェックの出前型の実施にも取り組んでいきたいと思います。

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